校正について
三和電気計器株式会社の校正について
- なぜ校正が必要なのでしょうか。
- ISO9000では、「検査に使用する測定機器は、定期的に国際標準又は国内標準にトレーサブルな機器を用いて校正し、調整すること」と定められています。作業において使用している計測器の測定値(性能や仕様)が、国際標準にトレーサブルな値として信頼できるものにするためにも校正は必要なのです。
- 校正(Calibration)とは?
- JIS Z 8103:2000のJIS計測用語では、「計器又は測定系の示す値、若しくは実量器又は標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確定する一連の作業。備考:校正には、計器を調整して誤差を修正することは含まない。」と定義されています。すなわち個々の計測器の読みのずれを把握して、共通の測定基盤を作る作業です。また計量法では、『その計量器の表示する量と国家標準と指定している装置(特定標準器や特定二次標準器)の標準となる量との差を測定することをいう。』と規定されています。標準となる校正を受けた標準器を用いて、使用している計測器を測定し、値付けを行うことによって、その計測器をまた別の標準となる計測器とすることが可能です。
- トレーサビリティとは?
- 標準器や計測器が上位の標準器によって校正されていくことにより、最終的には国家標準との繋がりが確立できることを意味します。
弊社は、一般校正と認定校正2種類ございます。
- 一般校正
- 一般校正とは、国家標準に繋がる標準器を使用して値の結果を比較する作業と、その比較結果を記録することです。そして、一般校正で用いた標準器により校正を行ったことの証明が記された書面を「校正証明書」、一般校正において用いた標準器と国家標準との繋がりが記された書面を「トレーサビリティ体系図」、標準器との比較結果が記された書面を「試験成績書」とします。お客様へ提出する書面は、「校正証明書」「トレーサビリティ体系図」「試験成績書」の3点を合わせたものとします。
- 認定校正
- 認定校正とは、ISO 17025に基づく校正作業です。校正の対象となる計測器は、アジレントテクノロジー社:3458A、フルーク社:5730Aで、校正ポイントは、DC 100mV/1V/10V/100V/1000Vです。(『認定校正の範囲』参照)
認定校正の範囲の確認はこちらから
校正の内容
一般校正
- トレーサビリティ体系に基づいて、国家標準にトレーサブルな標準器で校正を行います。
- 校正は、製品仕様に基づいた当社校正基準による校正項目、校正範囲及び校正ポイントで行います。また、必要な校正ポイントを追加できます(別途有償)。センサーなどのオプション品は、ご使用される製品と組み合わせて校正を行います(単体の場合は、当社標準器と組み合わせて校正を行います)。
- 校正完了品には、校正済ラベルを添付します。
- 校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図を発行いたします。保管期間は1年、再発行(有償)も1年以内です。
- ご依頼により標準器データの発行も可能です(別途有償)
- 製品に修理、調整が必要な場合は弊社または代理店からお客様へご連絡いたします。そのご回答により修理、調整を実施し(別途有償)、校正をおこないます。
認定校正(ISO/IEC 17025)
- ISO/IEC 17025に基づいた校正を行います。
- ILAC MRAロゴマーク付きの校正証明書(校正の不確かさ付き)を発行致します。
- 校正完了品には、校正済ラベルを添付します。
※前後データのご依頼は出来ません。不具合があればお客様へ連絡し、計器を返却させて頂きます。
修理、校正サービスのご依頼校正機関について
三和電気計器株式会社 羽村工場校正部は、ISO17025の校正機関として認定を受けております。
よって、校正証明書に記載される住所は、「〒205-0023 東京都羽村市神明台4-7-15」となります。