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三和電気計器株式会社三和電気計器株式会社

安全保障貿易管理 / 非該当証明

三和製品の輸出及び「該非判定書」の発行について

お客様が新規にご購入、または、既にお持ちの弊社製品を輸出(及び海外への持ち出し)される場合には、我が国の輸出管理関係法令により、規制対象製品かどうかをご確認いただくとともに輸出手続きをとることが義務付けられております。
また、製品によっては米国の輸出管理規則(EAR)により再輸出を規制される場合があります。

弊社ではお客さまからのご依頼により、弊社製品が我が国の輸出管理関係法令及び米国の輸出管理規則(EAR)で定められた規制対象製品か否かをご確認頂くための 「該非判定書」を発行しております。
また、発行の際には合わせてキャッチオール規制(仕向国、用途・需要者要件)についても確認する為、お客様には大変お手数ではございますが、輸出確認依頼書のご記入・ご署名をお願いしております。(製品のシリアル番号が必要になります。)

弊社様式の「輸出確認依頼書(185KB/zip形式)」をダウンロードし、お近くの下記弊社営業所までFAXまたはメールにてご依頼くださいますようお願い致します。ご記入にあたっては「輸出確認依頼書記入例(31.7KB/zip形式)」をご参照ください。

東京営業所:FAX 03-3251-7022 
大阪営業所:FAX 06-6644-3249
メールアドレス:infotokyo@sanwa-meter.co.jp (件名は「非該当証明書発行」とご記入ください。)

なお、「最終需要者」「貨物や技術の最終使用目的」等によっては、弊社の安全保障輸出管理の方針に基づき資料発行をお断りする場合がありますので予めご承知ください。 

我が国の輸出管理関係法令とは

我が国は、国際的な平和及び安全維持の観点から、武器・大量破壊兵器等の開発・製造に寄与する関連資機材や通常兵器関連汎用品の輸出並びに関連技術の提供を規制しています。
これら規制製品および製品に関わる技術を輸出または提供しようとする場合、輸出者は外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業大臣の許可を受けなければなりません。

米国の輸出管理規則(EAR)とは

EARは域外適用をもつ規則ですので、EAR規制対象品目の場合には米国からの輸出だけでなく米国以外の国から再輸出や再移転をする場合にも規制されます。
(懸念仕向先の情報については経済産業省安全保障貿易管理HPにて確認できます。)

経済産業省安全保障貿易管理HP